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    実家の片付けと売却、どちらが先?相続登記の期限にも注意

    実家の片付けと売却、どちらが先?相続登記の期限にも注意

    親が亡くなってから、誰も住まなくなった実家。

    「いつか片付けないと……」と思いながら、気がつけば何年も経っていた。

    そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    家具や家電、食器、押し入れの荷物など、家の中は親が暮らしていた頃のまま。

    そろそろ実家の売却を考えたいけれど、何から始めればいいのか分からない。

    「実家を売るなら、先に全部片付けないといけないの?」

    「相続登記もまだ済んでいないけれど、大丈夫?」

    実家の片付けと売却を考え始めると、こうした疑問が次々に出てきます。

    実は、家の中に荷物が残っていても、不動産会社への売却相談を始めることはできます。

    そして、今気をつけたいのが2027年3月31日に迫る相続登記の期限です。

    今回は、実家の片付けと売却をどの順番で進めればよいのか、相続登記の義務化とあわせてご紹介します。

    売却を考えている実家に古い家具や家財が残っている様子

    実家を売却したいと思っても、家具や家財が残っていると片付けの順番に悩むことがあります。※写真はイメージです。

    相続登記の期限は2027年3月31日?実家を相続した方は確認を

    2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

    相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物について、相続による所有権の移転を登記する手続きです。

    以前は、親が亡くなっても名義を変更せず、そのままにしているケースがありました。

    しかし現在は、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。

    2024年4月1日より前に相続した実家も対象です

    特に注意したいのは、義務化が始まる前に相続した不動産です。

    2024年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

    2026年10月現在、期限まで約5か月となりました。

    正当な理由なく申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

    ただし、相続の時期や取得を知った時期、遺産分割の状況によって期限や必要な手続きは異なります。

    期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合には、相続人申告登記という制度もあります。

    詳しくは、法務省の相続登記義務化に関する案内をご確認ください。

    ここで一つ知っておいていただきたいことがあります。

    相続登記の期限までに、実家の家具や家財をすべて片付ける義務があるわけではありません。

    相続登記と実家の片付けは別の問題です。

    ただし、将来的に実家を売却したいと考えているなら、登記手続きと並行して家の中の整理についても考え始めるとよいでしょう。

    相続登記と実家の売却について確認するための書類と古い家の鍵

    相続登記の状況を確認しながら、実家の今後について考えていくことが大切です。※写真はイメージです。

    実家の片付けと売却、どちらを先に進めるべき?

    実家を売却したいと思ったとき、最初に気になるのが家の中に残った荷物ではないでしょうか。

    大きなタンスや食器棚、冷蔵庫、洗濯機、布団、衣類、食器、思い出の品……。

    長年暮らしていた実家には、想像以上に多くの物が残っています。

    「これを全部片付けてから売却の相談をするとなると、いつになるか分からない」

    そんなときは、無理に片付けから始める必要はありません。

    おすすめは、不動産会社への売却相談と、家財整理の見積もりを並行して進める方法です。

    まずは実家をどのように売却するか確認する

    実家の売却方法には、いくつかの選択肢があります。

    • 建物をそのまま売却する
    • 古い建物を解体し、土地として売却する
    • 不動産会社による買取を検討する

    建物の状態や立地、売却方法によって、必要な片付けの範囲が変わる場合があります。

    例えば、建物をそのまま売却する場合と、解体を予定している場合では、家財整理の進め方が異なることもあります。

    そのため、先に不動産会社へ相談し、売却の方向性を確認しておくことが大切です。

    家の中に荷物が残っている状態でも、不動産査定を相談できる場合があります。

    同時に実家の片付け費用を確認しておく

    売却の方向性を考えるのと同時に、家財整理の見積もりを取っておくと安心です。

    どれくらいの荷物が残っているのか。

    大きな家具の搬出が必要なのか。

    買取できる物があるのか。

    仏壇の供養が必要なのか。

    こうしたことを確認しておくことで、実家の売却に向けた費用や作業の見通しが立てやすくなります。

    お片付け本舗では、まだ片付けるか決めていない段階でも、無料でお見積もりをご相談いただけます。

    見積もりを確認してから依頼するかどうかを決めていただいて構いません。

    実家の片付けは、捨てる前に買取査定を

    実家の売却に向けて片付けを始めると、つい「全部処分しよう」と考えてしまいがちです。

    しかし、古い家具や家財の中にも、買取できる物が残っている場合があります。

    例えば、古い時計やカメラ、貴金属、骨董品、茶道具、趣味の道具など。

    親が長年大切にしていた物の中に、思わぬ価値が見つかることもあります。

    もちろん、すべての物に買取価格がつくわけではありません。

    それでも、処分する前に査定を受けることで、片付け費用の負担を軽減できる可能性があります。

    実家の片付け前に買取査定を検討したい古い茶箪笥や陶磁器などの家財

    実家に残された古い家具や家財も、処分する前に買取できる物がないか確認してみましょう。※写真はイメージです。

    買取一番.netと連携して家財の査定にも対応

    お片付け本舗では、買取一番.netと連携し、実家の片付けとあわせた家財の買取査定にも対応しています。

    「売れる物があるか分からない」

    「親が大切にしていた物を、全部捨ててしまうのは気が引ける」

    そんな場合は、まず査定だけでもご相談ください。

    お片付け本舗が大切にしているのは、「捨てる前に売る。これからの新しい片付け」

    ただ荷物を減らすのではなく、価値のある物を見極めながら整理していく。

    それも、これからの実家の片付け方の一つです。

    買取について詳しく知りたい方は、買取一番.netもご覧ください。

    実家に仏壇が残っている場合はどうする?

    実家の片付けを進めるなかで、意外と悩まれるのが仏壇のことです。

    家具や家電は処分方法を調べられても、仏壇となると簡単には決められない方もいらっしゃいます。

    「仏壇を処分する前に、お坊さんに来てもらう必要があるの?」

    「仏壇や仏具は買取してもらえるの?」

    「遠方に住んでいるので、何度も実家へ行けない」

    こうした場合も、お片付け本舗へまとめてご相談いただけます。

    必要に応じて僧侶と連携し、魂抜き・閉眼供養の相談から、仏壇の搬出、仏壇・仏具の買取査定まで対応しています。

    仏壇が残っているからといって、実家の売却相談を諦める必要はありません。

    相続登記・実家の片付け・売却を別々に相談するのは大変

    相続した実家を整理しようと思うと、考えなければならないことが次々に出てきます。

    相続登記は司法書士。

    売却は不動産会社。

    家財の片付けは片付け業者。

    買取は買取業者。

    仏壇の供養はお寺……。

    それぞれに連絡して、状況を説明して、日程を調整する。

    仕事や家庭の都合で時間が取れない方にとっては、それだけでも大きな負担です。

    お片付け本舗なら、実家整理から売却までまとめて相談できます

    お片付け本舗では、実家の片付けだけでなく、必要に応じて各分野の専門家と連携しています。

    • 実家の片付け・遺品整理・家財整理
    • 家具・家電・骨董品などの買取査定
    • 仏壇の魂抜き・閉眼供養、仏壇・仏具の買取査定
    • 司法書士との連携による相続登記の相談先紹介
    • 不動産会社との連携による売却・買取の相談
    • 解体・リフォームなどの相談
    • 遠方からのご依頼や鍵預かり、立ち会い不要での作業相談

    相続登記の申請など、専門資格が必要な業務は司法書士等の専門家が担当します。

    お片付け本舗は、実家の片付けを中心に、必要な相談先へつなぐ窓口としてお手伝いします。

    「何から始めればよいか分からない」という段階でも大丈夫です。

    実家の片付けは、売却を決める前でも相談できます

    実家を売却するかどうか、まだ決めていない方もいらっしゃると思います。

    兄弟で話し合っている途中だったり、相続登記の手続きをこれから進める予定だったり。

    そんな場合に、急いで家財を処分する必要はありません。

    まずは、実家にどれくらいの荷物が残っているのか、片付ける場合にはどれくらいの費用が必要なのかを確認しておくことも大切です。

    お片付け本舗では、見積もりだけのご相談も歓迎しています。

    見積もりは無料。相見積もりも可能で、見積もり後に依頼を見送ってもキャンセル料はかかりません。

    片付けと売却のどちらを先に進めるべきか迷っている方も、まずは現在の実家の状況をお聞かせください。

    実家の片付けと売却で、よくあるご質問

    Q. 実家に家具や荷物が残っていても売却できますか?

    不動産会社への査定相談は、荷物が残っている状態でも可能な場合があります。実際にどの状態で引き渡すかは、売却方法や契約条件によって異なります。

    Q. 相続登記が終わっていなくても実家の片付けはできますか?

    相続人などの権限や合意関係を確認したうえで片付けを進められる場合があります。ただし、相続人が複数いる場合は、独断で家財を処分しないよう注意が必要です。

    Q. 相続登記の期限までに実家を片付ける必要がありますか?

    いいえ。相続登記の義務と家財の片付けは別です。相続登記の期限までに、家具や家電などをすべて処分する義務はありません。

    Q. 実家の片付け費用を安くする方法はありますか?

    買取できる物を事前に査定することで、費用負担を軽減できる場合があります。お片付け本舗では、買取一番.netと連携し、家財整理と買取査定をまとめてご相談いただけます。

    Q. 遠方に住んでいても実家の片付けを依頼できますか?

    はい。お片付け本舗では、鍵預かりや立ち会い不要での作業についてもご相談いただけます。現地の状況やご希望を確認しながら進めます。

    まとめ|相続登記の期限が迫る今、実家の片付けと売却を考えてみませんか?

    相続した実家を売却したいと思っていても、荷物が残っていると、なかなか最初の一歩を踏み出せないものです。

    しかし、すべてを片付けてからでなければ、売却の相談ができないわけではありません。

    相続登記の状況を確認しながら、不動産の売却相談と家財整理の見積もりを並行して進める方法もあります。

    また、2024年4月1日より前に相続した不動産については、条件に該当する場合、2027年3月31日が相続登記の期限です。

    「相続登記がまだ済んでいない」

    「実家を売却したいけれど、荷物が多くて困っている」

    「家具や仏壇をどうすればよいか分からない」

    そんな方は、まず現在の状況を整理するところから始めてみませんか。

    お片付け本舗では、実家の片付け・買取・仏壇供養から、不動産売却や相続登記に関する専門家との連携まで、まとめてご相談いただけます。

    実家の片付け・売却前の家財整理はお片付け本舗へ

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    ※この記事は2026年10月27日時点の制度情報をもとに作成しています。相続登記の期限や必要な手続きは個別の事情によって異なります。詳しくは法務局・司法書士等へご確認ください。

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